**「製造販売後安全管理の基準に関する省令」**は、製造者や販売者が製品の安全性を確保し、市場に出た後も適切な管理を行うための基準を規定した法律です。この省令は製薬業界や医療機器製造業界を含む広範な産業に適用され、消費者の安全を第一に考えています。しかしながら、実際の運用においては多くの課題が存在し、特に中小企業にとってはその遵守が難しいとされています。省令に定められている「製造販売後の安全管理」とは、製品が市場に出回った後も、その安全性を維持し、必要に応じてリコールや改善を行う責任を持つことを意味します。特に医療機器や薬品では、その後の副作用や不具合に関する情報収集が極めて重要です。例えば、...
カテゴリー: 法規制
QMS(品質管理システム)省令における「製造販売業者等」という用語は、製造業や販売業に関連する法規制の枠組み内で非常に重要な意味を持ちます。この記事では、この用語の定義から始まり、その適用範囲、具体的な業務にどのように影響するかについて詳細に説明します。QMS省令とはQMS省令とは、品質管理システムに関する省令で、製造業者や販売業者が品質を確保するために必要な規定や基準を定めています。この省令は、製品の品質を保証し、市場での信頼性を高めるために設けられています。製造販売業者等の定義「製造販売業者等」とは、以下のように定義されます:製造業者:製品の製造を行う企業や個人。販売業者:製品を市場に流通...